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国土交通省は「機械・電気設備工事請負契約における条件明示の考え方」を定め自治体に通知しました。(3月9日)

2011/03/11トピックス

国土交通省は、平成23年3月9日「下水道施設の機械・電気設備工事請負契約における条件明示の考え方(案)」を策定し地方公共団体等に通知しました。

 下水道施設の機械・電気設備工事では、設計図書(設計図面や仕様書等)に示されるべき施工条件の明示が、事業主体によりばらつきもあり必ずしも十分といえない状況にあります。

 そこで、工事契約及び工事の円滑な執行に向けて、発注者及び請負者が工事に係る条件事項を把握・確認するという趣旨から、設計図書作成の参考として「条件明示の考え方(案)」を策定しました。

 これにより、工事契約の適正化と契約後の発注者・請負者相互のコミュニケーションの円滑化が図られ、公共工事の品質確保に資することが期待されます。

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